商標登録の申請にはいくつかのステップがあります。
4 指定役務(または指定商品)の草稿
指定役務を草稿します。指定役務とはその商標をどのようにしようするかという指定です。
例
商標 たまごマスク
指定役務 衛生マスク
この指定役務は使用するシーンを記述するのですが、2つ注意点があります。
1 指定役務には書き方のフォーマットがある
特許庁のサイトに詳しく書いてあります。
複数の指定役務を記載する場合、
つや出し剤,せっけん類,化粧品
のように「,」を使用する。
一つの指定役務内での区切りには
化粧品・歯磨き及びせっけん類
のように「・」を使用する。
2 指定役務は類似商品・役務審査基準から記載すると受理が早い
類似商品・役務審査基準とは出願した指定役務と既存の商標の指定役務との類似性の判断基準に使われているものです。この基準と同じ指定役務で申請すると2020年現在通常1年ほどかかる審査が約半年で終わります。同じ意味の指定役務でも大幅に審査機関が変わりますのでぜひ類似商品・役務審査基準から記載しましょう。
類似商品・役務審査基準はこちらから閲覧できます。
「たまごマスク」をマスクとして申請する場合、区分は第5類ですので第5類の類似商品・役務審査基準を開きます。
衛生マスクという指定役務がみつかりました。こちらを指定役務として記載すれば審査期間が大幅に短縮されます。
また商品・指定役務検索サイトを使えば指定役務が類似商品・役務審査基準であるかがわかります。
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