商標登録の申請にはいくつかのステップがあります。
1 商標の準備
何はなくとも商標を用意することがスタートです。商標には大きく分けて文字商標とロゴ商標と立体商標があります。ここでは文字商標とロゴ商標について解説します。
文字商標
文字商標とは権利を取得した商品やサービスについて、登録した文字を独占して使用できる商標です。例えば
たまごマスク
で区分第5類の衛生マスクで登録すると衛生用のマスクの名称として「たまごマスク」が使えるのは登録者だけになります。
ロゴ商標
ロゴ商標とは権利を取得した商品やサービスについて、登録した文字を独占して使用できる商標です。例えば
このようなロゴを区分第5類の衛生マスクで登録すると衛生用のマスクのロゴとしてこのロゴが使えるのは登録者だけになります
注意
ロゴ商標はもちろんオリジナルのデザインでなければいけません。文字商標については同区分で同じ文字が登録されている場合は受理されません。また独自性のない一般的な名称も受理されません。熊、犬など一般名称として使われているものは受理されません。ウナギイヌ、くまモンなど独自性のある名称を考えましょう。
次回は自分の考えた商標が既に登録されていないかチェックする方法です。
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