持続化給付金の間違いやすい落とし穴



持続化給付金とは

「感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金」のことです。
(経済産業省ホームページより抜粋)

中小法人、個人事業主が対象となり、法人は最大200万円、個人は最大100万円給付されます。

幅広く給付される制度ですが、申し込みの際に記載漏れなどにより給付が大きく遅れたり再申請が必要になるトラブルが多くあるようです。


申し込みの落とし穴

申し込みはこちらのサイト(持続化給付金申し込みサイト)から行います。申し込みの際に私が気が付いた勘違いしやすいポイントをメモしておきます。

特例適用の選択



2019年開業の事業者や、売り上げに季節性のある事業者が対象の特例選択画面。これを見ると2019年に開業した事業者はB-1.新規開業特例を選択しなければいけないように見えます。特例を選択した場合は必要な書類が多くなり手続きも難しくなります。
実はこの特例はあくまでも従来の制度では給付を受けられない事業者のための追加の制度です。給付金の計算式(後述)において従来の計算式でも特例の計算式でも給付金に差がない場合、かつ従来の制度対象者であれば、たとえ特例対象者でも特例を選択する必要はありません。
2019年開業者でも一般的な申請方法を選択しても問題ありません。

売上入力について


青色申告者であれば記載通りに入力すればいいのですが、問題は白色申告者です。白色申告者は月間の売り上げが確定申告に記載されていないため去年の月間売り上げの証明ができません。売上減少の対象月の前年度売上額 の記載をどうすればいいのかこのサイトには載っていません。答えは「持続化給付金申請規定 個人事業者向け第3章(2)の注釈」に書いてありました。

白色申告を行っている場合、確定申告書に所得税青色申告決算書(農業所得用)を添付した 場合又は第9章(1)の規定に基づき住民税の申告書類の控えを用いる場合には、2019 年の 月次の事業収入が記載されないことから、2019 年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収 入を比較することとする。 

つまり白色申告者の2019年度の売り上げが480万円だった場合、売り上げ減少月が何月であろうとも480万円÷12=40万円と売り上げ減少の対象月の前年度売上に記載しなさい、ということです。

さて、申請書類の中でもとくに要領を得ないのが売上台帳です。次回は申請が一発で通った売上台帳を公開します。→次回

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